資本金1億円以上の企業は社会保険の電子申請が必須

1. 資本金1億円以上の企業は社会保険の電子申請が義務化

2020年4月から資本金1億円以上の特定の法人について、社会保険の届出の一部は電子申請で届け出ることが義務化されました。

2020年4月から1年以上が経ち、資本金1億円以上の企業については既に電子申請への切り替えが完了し、電子申請を使った業務運用をしていることだと思います。電子申請が義務化されている対象の企業と届出についてあらためて整理してみたいと思います。

対象企業

電子申請が義務化される企業は以下4種類と定められています。

電子申請義務化というと「資本金1億円以上の企業」とよく目にしますが、実際には1億円以上の法人以外にも相互会社や投資法人なども対象になります。

資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
相互会社(保険業法)
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

対象の届出

次に対象の届出は以下になります。

健康保険・厚生年金保険に関しては年1回の算定基礎届や、賞与支払時に届出る賞与支払届など対象人数が多い届出が対象となります。

それ以外にも労働保険では年度更新に関する届出、雇用保険では資格の取得・喪失といった手続きも電子申請が義務化されますので、雇用保険に関しては主な届出が電子申請で行う必要があることになります。

健康保険・厚生年金保険・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
労働保険継続事業(一括有期事業を含む。)を行う事業主が提出する以下の申告書
・年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書)
・増加概算保険料申告書
雇用保険・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付支給申請
・育児休業給付支給申請

2. 健康保険組合向けも2020年10月から電子申請が義務化

2020年4月から社会保険手続きの電子申請義務化が始まりましたが、健康保険組合への届出は従来の方法で提出することも認められていました。

しかし2020年10月からは健康保険組合向けの健康保険の届出についても電子申請が義務化されました。

健康保険組合向けの電子申請を行うには、年金事務所などで利用できていたe-Govではなく、新たくマイナポータルAPIという仕組みを使った申請方法となりますので、健康保険組合向けの申請をされる企業は別途対応が必要になります。

3. 委託先の社労士も電子申請が義務化

電子申請が義務化されている企業は比較的大企業をターゲットにされています。

届出の件数が多いからまずはそこから電子申請化することで事務処理の効率化を行うことが今回義務化の目的でもありますので、当然と言えば当然ですね。

比較的大きな企業ですと社会保険・労働保険の手続きや届出を外部の社労士に委託するケースも多いと思います。

電子申請を義務化されている企業が外部の社労士に届出業務を委託している場合、社労士が代行して社会保険や労働保険の手続きを行いますが、その場合にも電子申請で行わなければならないことは変わらないので、委託する社労士が電子申請に対応できることが必要になります。

電子申請に対応できない社労士はあまりないとは思いますが、顧問先の社労士に確認が必要です。

4. 電子申請を始めるには

2020年4月から一部の企業、一部の届出を対象に電子申請の義務化が始まりましたが、電子申請の普及は今後加速していくことは間違いありません。

義務化された一部の届出は当然電子申請を行うことができますが、義務化されていない届出についても電子申請を行えるものはたくさんありますので、業務の効率化を考えると、大企業・中小企業問わず、従来の紙に手書きよりも、電子申請で手続きを行うことを検討した方がよいことになります。

既に社会保険や労働保険の電子申請に対応したクラウドサービスなども複数登場していますので、比較的簡単に電子申請を始めることができる基盤はできあがっていますので、各サービスのホームページなどを参考に検討してみることがよいと思います。

電子申請の始め方やクラウドサービスについては別のページで紹介したいと思います。

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